◆ ビザ申請代行

米国ビザの取得は移民法を詳しく理解し、あらゆる取得方法を熟知している当社にお問い合わせ下さい。

International Visa Center Osaka Office ( J-AID Inc.) Fax : 06-6367-7400 E-mail : info@j-aid.com

★下記は、 Immigration Research Center (移民研究センター) Immigration Counseling Center (移民相談センター) International Visa Center (米国ビザ申請書類作成代行センター)の顧問である [ Richard Horikoshi ] 氏著の文献です。ご参考ください。


 

私は長年にわたり、アメリカで会社を設立したい方の個人顧問や、企業の顧問として相談を受けて参りました。 また、Immigration Research Center(移民研究センター)、Immigration Counseling Center(移民相談センター)、International Visa Center(世界有数の米国抽選永住権申請書類作成代行センター)の顧問でもあることから、就労ビザの取得方法や、どうすれば永住権を取得できるのかといった、ビザに関する相談も多数、お受けしてきました。

  日本の方々のアメリカに対する熱い想いには、私たちのほうが驚かされることもしばしばで遠く、米国のオフィスとのやり取りにもかかわらず、多くの方々にご足労いただきました。そこでこの度、日本の皆様により快適なサービスを提供できるようにとの思いから、Japan Officeを開設した次第です。アメリカの移民法は、電話帳なみの厚さにおよぶ細かい規定がありますので、ここではビザについて、ご説明することにしましょう。
 当オフィスが、あなたの素晴らしいアメリカン・ライフのお役に立てば幸いです。

Richard Horikoshi

 


アメリカは、日本人にとって身近な国。
日米間にはビザ免除プログラムがあり、ビザなしでもアメリカに入国し、90日間滞在することができます。 しかし、合法的にアメリカに移住したい、アメリカで会社を経営したい、留学したいと思っている方は、 綿密な計画を立てて慎重に対処しないといけません。ビザ取得の審査は厳しく、もしも申請したビザを1度拒否されると、 2度目にはずっと複雑な手続きや書類が必要となり、時間もかかります。
また、非合法な移民に悩まされているアメリカでは、単なる書類の不備であっても、当局に虚偽の申し立てをしたと思われて、ビザ取得が不可能になるという最悪のケースもありえるからです。

こんなに違う、米国移民法と日本国籍法


歴史上、移民の少なかった日本と、移民国家アメリカ。その違いは、法律にも如実に表れています。 日本の国籍法は全部で19条、六法全書のわずか2ページ分しかありません。しかし、国籍法がシンプルだからといって、 日本国籍の取得が簡単なわけではありません。日本は国籍については徹底的に血縁主義を取っているからで、外国人が日本の国籍を取得するのは大変難しいとされています。
これに対し、アメリカの移民法は、電話帳なみの厚さにおよぶ細かい規定があります。しかもこの移民法は頻繁に改訂 され、各ビザの規定も法改訂に伴って変わり、細かい変更は毎日のようにあります。友達から聞いたり、知り合いから聞いて、同じ条件で申請しても前には簡単に取得できたビザでも、今回は許可されなかったという話もよく聞きます。また、非合法 な移民を防ぐために、永住権の取得には厳しい審査があります。
しかし、すべての規定を満たせば、ほぼ確実に永住権を取得できます。

申請の方法や法手続きにも、大きな相違があります。
日本の国籍取得の手続きは法務省で行いますが、この申請手続きに関して代理人は認められていません。(本人が15歳未満の場合は、法定代理人が代行)
アメリカでは、移民に関しては国務省が管轄し、通常、永住権および各ビザの申請や法手続きはInternational Visa Centerなど専門家が取り扱っています。これは、電話帳なみの移民法を理解して申請手続きを行うのは、一個人では大変なことである、という認識に基づいているからです。

ビザの種類・・・移民ビザと非移民ビザ

アメリカのビザは、永住を目的とする「移民ビザ(immigrant visa/永住権)」と、永住を目的としない「非移民ビザ(Nonimmigrant Visa)」の2つに大別されます。それぞれについて詳しいことは本書の各項で述べることにして、ここでは大きな特長だけを説明しましょう。

<移民ビザ>

永住権の正式名称はPERMANENT RESIDENT Cardで、米国では一般に「グリーン・カード」と呼ばれていますが、本書では「永住権」と記述しています。 永住権を取得すれば、アメリカに永住できることはもちろん、学校に行ったり仕事をする自由が保証されます。ただし、米国籍を得て米国市民となったわけではなく、国籍は日本人のままで、選挙権・被選挙権は得られません。永住権は、日本国籍を有しながら米国市民と同じ権利で生活できるビザです。

<非移民ビザ>


非移民ビザとは、永住以外の目的でアメリカに滞在する外国人、ビジネス、留学、就職を目的としてアメリカへ行く外国人に必要なビザの総称です。非移民ビザの種類は、一般に44種類。観光目的の観光ビザ、留学目的の学生ビザ、就労目的の労働ビザに大別できますが、滞在目的や職業などによってさらに細かく分けられており、取得に必要な資格、許可される滞在期間や延長、永住権への変更の可能性なども、それぞれ異なります。



 

個人で永住権を取得する1番簡単な方法は、米国国務省が年に1度公募する「抽選永住権」に応募し、当選することです。
毎回、応募者数が膨大なため、当選確率は決して高くはありませんが、他の方法で取得する難しさを考えると、まず抽選永住権に応募することをお勧めします。


1.抽選永住権

あなたが日本で生まれ、高校を卒業した18歳以上の逮捕歴のない方であれば、まず抽選永住権の応募資格を満たすことができるでしょう。

〔抽選永住権の応募資格〕

  1. 米国務省が指定した対象国(日本も含む)の出生者。
  2. 高卒以上(または同等以上)の学歴を有するか、最近5年以内において最低2年以上のトレーニングを必要とする職業(会社経営なども含む)に、2年以上従事していた経験を持つ者。
  3. 日本国内はもちろん、米国内や、その他すべての国において逮捕歴がないこと。    (この条件は、当選後の移民手続き過程で公文書による証明を要求されます)  
  4. 過去または現在において、米国移民法やその他の法令における問題(不法就労等)がないこと。

 
●応募は一人1通限り。2通以上出すと、応募が無効になります。

次に該当する方は、応募できません。

  • 危険な伝染病や、身体的・精神的に障害を持っている方
  • 麻薬常習者、麻薬や売春に絡む重大な犯罪を犯したことのある方  
  • テロリストや破壊活動分子、独裁政党の党員やナチス戦犯  
  • 米国において生活保護者となる可能性のある方  
  • 過去に非合法的に米国に入国しようとしたことのある方


応募にあたって

応募にあたっては、英語で記述しなければなりません。書類の不備で無効になる場合も少なくないので、インターナショ ナル・ビザセンターのような専門家に任せたほうが確実です。
また、「応募は一人1通限り」。2通以上出すと無効になりますので、

当選確率を上げるため、結婚している方は「夫婦それぞれ別々に申請する」ことをお勧めします。   
(夫婦のどちらかが当選すれば、配偶者および21才以下の子供も永住権を
取得できます)


子供が18才以上で高校卒業であれば、「子供も応募する」ことをお勧めします。

自分は応募資格がないのではと不安に思われた方や、どう記述すればよいかわからない方は、書類作成時に専門家に相談してください。


抽選永住権当選後、永住権を得るまでに必要なこと

あなたは、めでたく抽選永住権に当選しました(としましょう)。
しかし、それで即、永住権が手に入るわけではありません。当選とは「移民局に永住権を申請する資格を得た」ということで、ここから審査が始まり、それに合格して初めて永住権が与えられるのです。
まず、当選したら次のものが必要になります。家族(配偶者および21歳未満の子供)の永住権も同時に申請できますが、その場合は全員について書類等を用意することが必要です。

  1. 戸籍謄本  
  2. 警視庁(東京)または県警で、渡航証明(犯罪歴)を取得する。
    渡航証明取得に必要な書類
    A.パスポート B.戸籍謄本(6ヶ月以内に取得) C.印鑑 D.住民票 E.抽選永住権当選通知書  
  3. 本人と配偶者の   
    A.預金口座開設日記載の銀行残高証明(現在)   
    B.生命保険会社発行の加入証明書(名義人、金額が記載してある証明書)
    C.株券発行元の株式所有証明書(名義人、額面金額、実勢価格を記載してある書類)
    D.土地、建物(あれば)の登記簿謄本
    E.源泉徴収票(3年分)または確定申告書  
  4. 高等学校以上の卒業証明書  
  5. 米国内に不動産を所有している場合は、その不動産のタイトル・レポート  
  6. 健康診断書:国務省指定の病院で受診(主にエイズ、梅毒、結核)診断書を取得する。



これらの書類を用意することは、申請にあたっての必要最低限です。
また審査には、面接(インタビュー)もあります。永住権取得までの低くはないハードルを越えるためには、インターナショナル・ビザ・センターなど専門家に相談することを強くお勧めします。


2.抽選以外で取得する方法


抽選永住権がオープンな国アメリカらしい方法なら、それ以外の取得方法は、"実力資本主義の国アメリカ"を表しているようにも感じられます。取得が容易であるか否か、それは個人の実力や資本によって、まったく違ってきます。また自分が永住権を申請する資格があることや、永住権を得られればどれだけアメリカに貢献できるかを「いかに訴えられるかも実力のうち」といってよいほど、大きなポイントになります。謙遜や遠慮は不要です。むしろ積極的に、いかに訴えてアピールするか、International Visa Centerなどビザ取得の専門家に相談して下さい。

■雇用に基づいた永住権 (企業スポンサーによる申請)
 

Employment-based permanent residence petitions
アメリカ法人が、外国人社員の保証人となって永住権を申請する場合、外国人が永住権を取得することが可能です。ほとんどの場合、永住権を申請する前に、労働許可証を取得しなければなりません。


■労働許可証を得て、永住権申請

米国労働局が外国人に労働許可証を発行した場合、その外国人は移民局に永住権の申請を行うことができます。 この場合、労働許可証を得た後、永住権の申請書を移民局に提出。 この申請が許可された後、アメリカあるいは日本のアメリカ大使館で永住権を取得する、という順序になります。
労働許可証について
永住権申請時に必要な労働許可証(approved labor certification)は、労働証明書ともいえるもので、通常、取得には1〜2年かかります。 第2章でいう、短期間アメリカで働くための労働ビザを申請する際に必要な労働許可証(Working Permit)とは異なります。

■第一優先 - 優先労働者

この種類は3部に分けられ、いずれかに該当する方は、労働許可証を取得しなくても永住権が申請できます。
a.科学、美術、教育、商業、または運動競技等の分野で並はずれた能力(extraordinary ability)を持ち、国際的に認められていることを証明できる者。
この部に該当する外国人は、永住権を得ることにより米国内でその分野の仕事を続け、米国に多大な利益を与える者でなければなりません。
b.顕著な実績のある大学教授、または研究者。
特定の学問分野で国際的に認められていて、かつ少なくとも3年は教鞭をとったことがあるか、研究を行った経験を持っていることが条件です。この部に該当する外国人は、米国内の大学で教職、あるいは大学、研究機関、私企業等でこれに匹敵するような研究地位に就くことを承諾しなければなりません。
c.多国籍企業の重役、マネージャー。
過去3年内に日本の親会社で、少なくとも1年間重役か管理職の地位で雇用されており、また、アメリカの会社(日本企業の子会社か関連会社)でも重役か管理職の地位で雇用されることが条件です。

●Eビザ、またはLビザを持っている日本人社員は、この種類に入る資格があります。 (詳しくは、第2章をご覧ください)

■第二優先

この種類は2部に分かれ、 いずれも永住権を申請する前に労働許可証が必要です。 ただし、国益に基づく労働許可証免除が移民局に認められた場合、労働許可証は必要とされません。
a.知的職業で高学位(修士号か、それ以上)を持っている者。
学士号、および高学位に相当するような教育と経験とを組合わせて持っている外国人は、この種類に入る資格があ ります。
b.非常に優秀な能力を有する者。
第一優先 a.の"並はずれた能力"の部より低い基準ではあるが、それに準ずる能力を有する者。この部に該当する 外国人は、永住権を所持して能力を発揮することによって、米国に多大な利益を与えられることを示さなければなり ません。

■第三優先

この種類は3部に分かれています。 いずれも、永住権を申請する前に、労働許可証が必要です。
a.米国の労働者が不足している職業で、少なくとも2年の就業経験を持つ者。
b.学士号を持ち、その学士号を必要とされる職業に従事している者。
c.米国の労働者が不足している職業で、就業経験が2年以下か、学士号なしの者。

■第四優先

この種類は、宗教家など政府により指名された特別移民に許可される永住権です。

■第五優先

100万ドル以上の高額投資者で、アメリカ人を10人以上雇用する者。
新しく100万ドル以上を投資して米国内で事業を興す者で、その企業が投資者本人と家族以外に、少なくとも10人のアメリカ人を正社員として雇用することが条件です。
ただし、移民局は投資額を地域によって50万〜300万ドルの間で変更することがあります。 当初取得できるのは2年間の条件付永住権となります。投資家がグリーンカードの条件付を取り除きたい時は、暫定的な グリーンカードの期限が切れる90日前に手続きを取らなければなりません。その企業は投資額や雇用などの調査を受け、この調査に合格すると完全な永住権が与えられます。

●このカテゴリーは、資本力のある方には便利なプログラムです。

 

3.家族や結婚に基づいた永住権
Family sponsored permanent residence

<非優先区分>

非優先区分は、3種類。いずれにも年間の割当数に制限がありません。

■米国市民との結婚 外国人が米国市民と結婚した場合、その外国人は結婚を通して永住権を取得できます。 ただし、永住権取得のための面接(インタビュー)時点で結婚期間が2年以下の場合は、条件付永住権となります。条件付永住権発行日から2年後も、その米国市民と結婚している場合、完全な永住権が認められます。 *偽装結婚を防止するための制度です。

■米国市民の子供(21歳未満)
21歳未満の外国人の子供は、米国市民である親を通して永住権を取得することができます。

■米国市民の親
21歳以上の米国市民の親である外国人は、米国市民である子供を通して永住権を取得することができます。

<優先区分>
次の場合は、永住権の発行数に年間制限が設けられています。永住権取得までの待ち時間は、区分とその外国人の国籍によって異なります。

●第1優先区分:米国市民の子供で未婚の者(21歳以上)
米国市民の子供で未婚の外国人は、米国市民である両親を通して永住権を取得することができます。
●第2優先区分:永住権所持者の配偶者および未婚の子供
抽選永住権に当選した方の家族は、ここに区分されます。この種類は、さらに2つのサブカテゴリーに分かれています。サブカテゴリー2Aは、永住者の配偶者および21歳未満の子供に対して、サブカテゴリーの2Bは未婚で21歳以上の永住者の子供に対してのものです。
●第3優先区分:米国市民の子供で既婚の者
米国市民の子供で既婚の外国人は、米国市民である両親を通して永住権を取得することができます。
●第4優先区分:米国市民の兄弟や姉妹
米国市民の兄弟や姉妹である外国人は、米国市民の兄弟や姉妹を通して永住権を取得することができます。

 

 

Nonimmigrant Visa

永住以外の目的で、アメリカに滞在する外国人、ビジネス、留学、就職を目的としてアメリカへ行く外国人に必要なビザを 総称して、非移民ビザといいます。
非移民ビザの種類については、本章末尾の参考資料を、ご覧ください。
ここでは、ご相談件数の多かったビザの種類と、その取得方法に関して述べることにいたします。

米国内で会社を経営する、仕事をする。

■E−1:条約貿易商ビザ

米国が該当国と交わしている通商航海条約に基づくビザです。
日本企業の支社または子会社(持ち株50%以上)で、日本の本社との貿易量が50%以上ある場合、その現地法人の重役と配偶者、その子供に発給されます。このビザは、永住権への変更も可能です。

  • 日米間(本社と現地法人との間)の貿易が大半である必要があります。  
  • 業種の例:輸出入(商社)、運輸、観光通信、国際銀行業務、保険業務等。

■E−2:条約投資家とその配偶者、子供のビザ

企業やレストランなどのオーナー等、アメリカに投資した個人投資家および企業の管理職員に発行されます。このビザは、永住権への変更も可能です。

  • 投資の"実質的な額"の資本が必要になります。"実質的な額"は、投資の性質により異なり、法律的にも定められていませんが、通常20万ドル以上といわれています。
  • ビザ申請者は、ビザ申請前に資金を投資したか、または投資を行っている過程になければなりません。
  • 投資は"積極的な"投資でなければなりません。
  • 単なる不動産への投資だけではこれに該当しませんが、不動産開発プロジェクトは、これに該当する場合もあります。
  • 投資が行われるビジネスには、1人以上のアメリカ人を雇わなければなりません。
  • 申請者が投資家本人であれば、投資先の会社のコントロール権(持ち株51%以上)を持っていることが必要です。
  • 申請者の米国への渡航は、投資した会社の経営管理が目的でなければなりません。
  • 投資が生活費を得るためのぎりぎりの投資ではいけません。

■L−1:企業内転勤ビザ

外国企業社員が、米国内の現地法人(子会社、支社、50%/50%のジョイント・ベンチャー)に社内転勤するために発行 されます。このビザは、永住権への変更も可能です。

  • ビザ申請者は外国企業によって申請時、過去3年以内に1年以上の管理職、重役、または特別技能者として雇用さ れていなければならず、米国への渡航目的もそれらの業務の継続でなければなりません。
  • 米国内で事業を行っていたということは必要ではありません。
  • 米国で事業を設立するために従業員を派遣することができます。
  • 投資額に対する条件は特にありませんが、通常10万ドル以上といわれています。


* L−1ビザを持つ外国人の転勤に伴って配偶者や子供が米国に滞在する場合、配偶者や子供にはL−2ビザが発給さ れます。

短期間、アメリカ企業で仕事をする。

■H−1B: 特殊職業(専門職)の短期労働者のビザ

技術者、建築家、会計士、弁護士、大学教授、日本食調理師等の専門職の方が、アメリカの企業に雇用されて、短期間 (通常は3年、延長は最長6年)仕事をするためのビザです。スポンサー企業が労働局に労働許可証(Working Permit)を 申請します。
・スポンサー(雇用先)は、アメリカ企業に限られます。
・学士以上の学位が必要で、大学などでの専攻内容と職業が一致しなければなりません。
・学士号に変わる職業経験は、その専門分野で12年以上の職務経験が必要とされます。
・自分が会社を設立してスポンサーになることはできません。
* H−1Bビザの年間発行数は、現在115,000件と定められています。この年間発行数を使い切ってしまうと、それ以上 のビザは発行されず、たとえビザが認可されても次の年度まで待たなければなりません。


アメリカに留学する。

■F−1:留学生ビザ


アメリカの高校や大学、大学院、専門学校などに留学するためのビザです。アルバイトなどで学費や生活費を稼ぐことは できません。

  • 入学を許可した学校が発行するI−20A−Bを、ビザ申請時に領事館に提出します。
  • 従来は比較的簡単に取れたビザですが、最近では審査が厳しくなっています。


* F−1ビザを持つ外国人の留学に伴って配偶者や子供が米国に滞在する場合、配偶者や子供にはF−2ビザが発給さ れます。

国際的に著名、優れた能力を持つ人。

■O−1、O−2:科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツに優れた能力を持つ外国人のためのビザ

科学、美術、教育、ビジネス、または運動等で顕著な能力を有する外国人のためのビザです。 この種類に該当する外国人は、国内・国際的に常に並はずれた能力を証明しなくてはなりません。
この外国人に同伴する外国人も、特別行事等でこの外国人を補助したり、この外国人が演ずる行事の構成要員に入っている場合は、同時にこのビザを交付されます。ただし同伴する外国人は、その行事を成功させるに必要とされる決定的技能と経験を持っていなければなりません。適切なユニオンまたは管理団体と相談することも必要です。また、これらの外国人は、ビザの発行が米国にとって利益となることを示さなければなりません。

■P−1:国際的に著名な芸能人とスポーツ選手のためのビザ


演奏、パフォーマンス等をする芸術家、運動選手、または芸術家団体、運動競技者団体のためのビザです。P−1ビザ取得にあたっては、かなり長期に渡って顕著な演技で国際的に貢献していることを示さなければなりません。また、この種類に該当する外国人は、個人で演奏、演技をするか、または国際的に認められているグループの一部として演奏、演技をしなければなりません。


 


A−1 大使、公使、外交官、または領事館とその近親家族
A−2 他の外国政府高官または職員とその近親家族
A−3 A−1またA−2ビザを持つ人の随行員、使用人、個人的雇用人とその近親家族
B−1 商用を目的とする一時的渡航者
B−2 観光を目的とする一時的渡航者
C−1 トランジット(通過)をする外国人
C−2 国連本部同意書により、国連本部地区へ通過する外国人
C−3 外国政府公官、その近親家族、随行員、使用人、個人的雇用人の米国通過
乗務員(船舶または航空)
E−1 条約商人とその配偶者、子供(米国が該当国と交わしている通商航海条約に基づく)
E−2 条約投資家とその配偶者、子供
F−1 留学生
F−2 留学生の配偶者または子供
G−1 加盟承認された外国政府の国際機関への代表駐在員および近親家族ならびに職員
G−2 加盟承認された外国政府の国際機関へのその他の駐在員および近親家族ならびに職員
G−3 非承認または非加盟国外国政府による国際機関への駐在員と、その近親家族
G−4 国際機関の高官または職員とその近親家族
G−5 G-1 G-2 G-3 G-4のビザ所有者の随行員、使用人、個人的雇用者とその近親家族
H−1A 正看護婦としての短期労働者
H−1B 特殊職業(専門職)の短期労働者
H−2A 農業労働またはサービスを一時的あるいは季節的に行う短期労働者
H−2B その他の一時的労働またはサービスを行う短期労働者
H−3 研修者
H−4 H-1 H-2 H-3ビザを持つ者の配偶者または家族
I  外国の情報媒体の派遣員とその配偶者そして子供
J−1 交換訪問者  J−2:交換訪問者の配偶者または子供
K−1 米国市民の婚約者
K−2 米国市民の婚約者の子供
L−1 社内転勤者
L−2 L−1ビザを持つ外国人の配偶者または子供
M−1 職業専門学校または承認された実技・専門学校の学生
N−8 特別移民として指定された子の親
N−9 特別移民として指定された親の子
O−1 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツに優れた能力を持つ外国人
O−2 O−1のスポーツ、芸術活動を援助する外国人
O−3 O−1、O−2ビザ所有者の配偶者または子供
P−1 国際的に著名な芸能人とスポーツ選手
P−2 交換プログラムで訪米する芸術家または芸能人
P−3 文化的にユニークなプログラムで訪米する芸術家または芸能人
P−4 P−1 P−2 P−3ビザ所有者の配偶者または子供
国際文化交流プログラムへの参加者

宗教活動目的の外国人と配偶者そして子供



 

Richard HORIKOSHIは、3センターの顧問として、各センターだけでは扱いきれないさまざまなケースも扱ってき ました。例えば、強制送還された人の調書を移民局から取り寄せ、内容を調査し、アメリカに再入国できるように努力したこともあります。
これらの経験から強く思うのは、「合法的にアメリカに滞在する」ことは言うまでもありませんが、「合法的と判断される」こ との重要性にも、もっと認識を深めて頂きたい、と言う事です。

ビザ申請の注意事項


申請したビザを一度拒否されると、2度目にはずっと複雑な手続きや書類が必要となり、時間もかかります。
まず、自分がどのビザを申請したいのか、申請する資格があるのか、専門家に相談したほうが良いでしょう。 申請書や必要書類の記述・提出にあたっても、細心の注意が必要です。申請者には単なる記述ミス、書類の不備と思えることでも、もし当局に虚偽の申し立てをしたと判断されれば、ビザ取得が不可能にもなりかねないからです。

疑わしきは入国拒否

無事にビザを取得し、いざアメリカへ。空港の入国管理カウンターでの入国審査は、一見、形だけのように見えますが、こ こでの受け答えを間違えると、その場で日本へUターンということもありえます。
ビザを取得したということは、法的には、国境でアメリカ入国を申請する資格を得たということに過ぎません。ビザに関する 書類手続きの最終地点は、空港の入国管理カウンターであり、そこは「疑わしきは入国拒否が審査の方針」なのです。

入国審査での応答ポイント

非移民ビザで入国する際、当然、自分でわかっていなければいけないことは、渡米の目的、アメリカでの滞在先、勤務先と仕事の内容または留学先と学問の分野です。特に、滞在期間は必ず聞かれますので、「たぶん」とか「まだ決めていません」などと答えると必ず疑われます。ビザは確実な予定を前提に発行されていることを忘れてはいけません。

■入国審査官は、その人が持っているビザの内容に偽りや誤りがないかをチェックします。ポイントは、次の2点です。
1. 移民の意思がまったくないこと
2. 入国の目的がビザで許可されたものと一致しているかどうか

移民法違反の罰則


■ビザ不正取得(visa fraud)
ビザの虚偽申請は、アメリカでは犯罪になります。犯罪者は、長期間ビザが取得できなかったり、一生アメリカに入国できないこともあります。

■不法滞在者(illegal alien)
不注意からでも不法滞在です。
有効なビザ「スタンプ」(入国に必要) と 有効なI-94出入国記録カード(滞在に必要)を保持することで、本来の非・移民ビザ保持者になります。一般的に、ビザ「スタンプ」を重視する傾向が見えますが、I-94出入国記録カードの滞在期間及び、ビザ滞在目的や活動範囲等を守らない場合、不正を犯すことになります。
1年以内の不法滞在者は、以後3年間アメリカに入国できません。
1年以上の不法滞在者は、以後10年間アメリカに入国できません。
これらの違反を犯した者は、実際問題として罰則期間が過ぎても入国できないことが多く、それでも入国したい場合は、膨 大な書類が必要になりますので、専門家に相談することが不可欠です。



 

先に日本の大企業の米国法人がセクハラで訴えられて多額の賠償金の支払いを命じられたことは、記憶に新しいところです。
アメリカは、世界一の訴訟社会でもあります。 アメリカで会社を設立して営業をしたい方は、ビジネスの成功のためだけでなく、思わぬ落とし穴にはまらないためにも、 まず米国でコンサルタントを顧問として迎え、最低3年間はアドバイスを受けることを、お勧めします。

会社設立にあたって

どんな事業を起こすのか、資本金はどのくらい必要か、会社の登記はどうすればよいのか・・・。
英語に自信がない場合は、つい日本の渉外弁護士(国際弁護士)に頼りたくもなりますが、アメリカは州単位で法律が違うわけですから、日本の弁護士では対応できないと思います。また、日本の弁護士から米国側へ依頼することになると、料金が大変高額になるので、決してお勧めできません。いずれにしても、アメリカの弁護士に相談することになります。 しかしながら、アメリカの弁護士は専門がはっきりしており、専門外のことはわからないと思ったほうが無難です。 その時々の必要に応じた弁護士と連携できるRHO-Japanのようなコンサルタント会社は、会社設立にあたっても、設立後も引き続いてつきあえるところが特長です。

会社を設立したら

会社を設立すれば、まず事務所や店舗の選定 、工事会社の選定、契約の交渉、契約書のチェック、保険会社の選定、許認可、就労ビザの取得、法人の決算など、仕事は山のようにあります。
これらをひとつひとつ確実に行っていくだけでも大変なことですが、注意したいのは、日本では普通にやっていることが思わぬ落とし穴になることもある、ということです。
例えば、社員募集の面接の際に年齢を聞いたために、「訴える」と言われたケースもありました。アメリカでは、男子・女子 の制限、人種や年齢などの制限や質問もしてはいけないのですが、たったこれだけの(と日本人が感じる)ことでも、「知ら なかった、では済まされない」面倒の種となりかねないのがアメリカなのです。
従って、適時的確なアドバイスを行い、会社の規模や業種に合った弁護士、公認会計士、不動産業者、工事会社、保険会社等を選定して、会社経営をサポートするコンサルタントを顧問とすることを、お勧めする次第です。


 
抽選永住権やビザについてのお問合せ・ご相談は、下記在来イミグレーションセンター推薦の
International Visa Center Osaka Office( J-AID Inc. ) に、お願い致します。

Immigration Research Center (移民研究センター)
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