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1.米国ハワイ州に株式会社を設立・登記
特に規定はありませんが、資本金:1000ドル、又はそれ以上をおすすめします。
2.日本国内で株式会社登記
外資系企業の日本法人として、90,000円で株式会社登記ができ、日本での法人格を取得できます。
※商業 登記簿謄本を取得できるので、日本の一般の法人と同等の法人活動ができます。
(日米の銀行に法人口座を開設できる。「co.jp」のサイトができる。等メリットは多々あります。)
3.事業展開
米国に本社のある会社(外資系)としての営業ができ、日本で、または日本/米国/世界での事業展開が可能です。(米国での特許申請も可能です。)
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■独立希望者
■個人事業主
個人事業より社会的信頼性の高い「法人」として営業ができます。
■オーナー
法人としての事業展開や資金運用(資産の分散管理)に有効活用できます。
■移住希望者
ハワイでの事業を始めたい方=ハワイでの法人設立がスタートです。
将来ハワイに住みたい方=ハワイに法人設立後、日本支社でのビジネスが順調に進めば、就労ビザ、米国永住権(グリーンカード)の取得につながります。
※DV−2006 Green Card Lottery(米国抽選永住権)申し込み受付中!
米国での法人設立だけなら設立代行屋さんで十分です。当事務所はビジネスコンサルタント事務所なので設立後にも重点を置いています。海外法人の設立は大きなメリットがあります。しかし、官庁や税務署からの手紙等は確実に処理しないとトラブルの基です。重要な書類は必要な部分の翻訳をし、少なくとも3年間は私達と相談しながら現地法人の運営管理を考えて下さい。間違った考え方で対応すると米国入国時に移民局で米国入国を拒否されたり不愉快な思いをしかねません。
米国での法人設立から日本での登記、法人設立後の税金対策や米国ビザ(全般)の取得等、米国ビジネスコンサルタントを中心に専門家集団が相談に応じます。
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1.会社形態
アメリカの会社形態も日本と同じように、その機能によっていくつかの種類があります。
その中でも株式の発行ができ、日本の株式会社に相当するのがCorporationです。
2.資本金
1000米ドル以上から設立することをお勧めします。
日本のように会社登記前の銀行への払い込みが義務付けられておりませんので、会社設立後にご準備下さい。
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1.日本における外国会社の地位・法人格
民法36条第2項によって、認許された外国法人は日本に成立する同種の物と同一の私権を有するとされていますので、内外法人は平等の原則が適用されます。つまり、外国会社の日本営業所は、日本の株式会社とは平等となります。
2.税金
日本における外国法人は、「国内源泉所得に係わる所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する」(法人税法9条)となっています。つまり、日本国内における売上に対しては、日本で決算(確定申告)することになります。
3.日本の保険・年金
健康保険や厚生年金なども日本の会社と同様に加入することができます。 また、雇用促進助成金の申請なども可能です。 詳しくは、関係機関にお問い合わせ下さい。
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「ファースト・ハワイアン・バンク」「バンク・オブ・ハワイ」の法人口座開設をサポートします。
小切手を発行する事ができます。
尚、口座開設に当たっては最低貯金額は100米ドルが必要です。
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